土地家屋調査士とは、お客様の依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているのかなど、現況を調査、測量し、図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う、測量及び表示に関する登記の専門家です。
土地家屋調査士の業務は、以下のとおりです。
1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
不動産(土地又は建物)の物理的状況を正確に登記記録に反映させるため、必要な調査及び測量を行います。
2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務があります。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、お客様の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続きを代理します。
例えば、土地であれば、「1筆の土地を2筆以上の土地に分ける土地分筆登記」・「2筆以上の土地を1筆の土地に合わせる土地合筆登記」・「田や畑などを宅地に変更したときの土地地目変更登記」・「登記記録に記載されている面積と実際の面積が相違しているときの土地地積更正登記」などがあります。
建物であれば、「建物を新築した時の建物表題登記」・「建物を増築、一部取り壊しなどによる種類・構造・床面積の増減があった時の建物表題部変更登記」・「建物を取り壊した時の建物滅失登記」などがあります。
土地又は建物のことでお悩みごとがある方は、表示に関する登記の専門家である当事務所の土地家屋調査士へお気軽にご相談ください。
土地の境界がわからない。
土地の一部を分割して売買したい。
田や畑を、宅地に変更した。
マイホームを新築した。
家の増改築により床面積が変更した。
建物を取り壊した。