相続手続きとは、基本的に人が亡くなった際に手続きが発生致します。
被相続人(亡くなられた人)が残した金銭・土地・物件等の様々な財産を、その方の相続人(妻や子供などの近しい身分関係にある人)が受け継ぐ事に関する手続きのお手伝いを致します。
被相続人から相続人に受け継ぐ財産を「遺産」や「相続財産」と呼びます。それらを受け継ぐには戸籍謄本・遺産分割協議書・委任状・固定資産評価証明書などの書類が必要となり、各書類の記入や内容の確認に私たちが活躍しております。
法律的な部分でいうと、相続とは「被相続人が死亡した際に、その方の権利義務を相続人に包括的に承継させる法制度」です。その為、プラスの財産(資産)だけではなく、借金等のマイナスの財産(負債)も含まれます。つまり、相続により、被相続人の財産や地位がすべて相続人に引き継がれる事を指します。
相続人はマイナスの財産を放棄する権利も有している為、全体的な財産を整理し、後に残された方々が希望される形の実現に向けてサポートして参ります。
預貯金等の払い戻し手続きをしたい。
不動産を相続したので相続登記をしたい。
残される家族のために遺言を残したい。
亡くなった親に借金があったので、相続放棄したい。
相続が発生したが何から手をつければいいのかわからない。
「相続が発生したが何をしたらいいのかわからない・・・」
病気などが原因で急に相続が発生した場合に、どうしたらいいかわからなくなってしまい、不安を抱えて当事務所に相談に来られる方が沢山おられます。最初は「相続とはどういったものか」や「相続に関して必要な手続き」等のご説明からさせていただく為、初回のご相談は無料としております。
何の専門家に「どのように相談すれば良いのかわからない方」や「相続に関する書類はどんなものが必要なのか」等、わからない事は尽きないかと思います。
当事務所では、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の資格を持ったプロがあなたの様々な疑問にお応え致します。わかりにくい専門用語はあまり使用せず、相続の手続に関する相談を一つ一つ丁寧にお伺いし、問題解決に向かっていきます。また、相談者様にとって無理のない料金プランをご提案致しますので、ご安心下さい。