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成年後見

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  • 成年後見について

    成年後見

    成年後見とは、何らかの原因で判断能力が不十分な方々が様々な契約をする際に、法的な部分や生活面での保護や支援を行う制度です。
    モノを購入する時や住宅を借りる時等に「決断する」機会が何度もございます。また、大きな買い物となると「契約」を交わす事も必要となり、今後の人生を左右する場合もある為、正確に判断する能力が重要となります。
    判断能力が不十分な場合、その方自身に不利益となってしまうリスクがございます。本人だけでなく、周りの方々を様々なリスクから守るために作られた制度が「成年後見制度」です。この制度は、知的障害・認知症・精神障害等によって判断能力が不十分となった方の権利を保護し、また支援する制度です。
    本人ができることは、可能な限り本人の判断に任せるべきですが、本人の判断能力だけでは難しい財産行為(財産管理・遺産分割協議・医療契約・不動産の売買・施設への入所契約・預貯金の管理等)をしなければならない場合に、代わりに様々な手続きを行う者がいないと、生活する上での支障が生じてしまいます。
    そうならない為に、本人の財産や権利を保護する人を家庭裁判所が選任する「成年後見制度」が法律で定められています。

ご相談内容の例

家族が認知症になってしまった。

家族が知的障害・精神障害になってしまった。

成年後見制度について誰に相談すればいいかわからない。

財産管理や身上監護の業務について相談したい。

法定後見や任意後見をお考えの方。

成年後見制度が必要かどうか相談したい。

  • 成年後見の専門家として当事務所がサポート致します。

    2000年からスタートした成年後見制度ですが、まだまだ認知度が低いのが現状です。悲しい事に正確な状況判断が出来ない方に対する詐欺行為等もあり、本人だけでなく周りのご家族も巻き込む問題になる事もしばしば耳にします。
    当事務所では、現在のご状況を詳しくお伺いし、成年後見制度が必要かどうかも踏まえて相談を承っております。初回相談は無料で受け付けておりますので、将来的に不安があるという方もお気軽にご相談ください。

  • 法定後見制度とは

    法定後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害等によよって、様々な場面での判断能力が不十分な人を対象とした制度です。認知症の症状のある方や判断能力が低下した人を守る為の制度です。

  • 任意後見制度とは

    任意後見制度とは、現在は判断能力があるが、将来、判断能力が不十分になった時の為に備える制度です。現在は元気な人の為の制度です。

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